» 19年1月施行の本人確認法令の改正 | date : 2007/10/18 | |
実家の親に預けてあるゆうちょの通帳があるのだが、払い戻しが必要になる事情が あり。 親が従来どおり登録印で下ろそうとしたところ、19年1月の本人確認の法改正により、 委任状が必要と言われたとの事。そこで見本と用紙を送ってもらい、記入の上で 返送したのだが、親がいざ口座に行って見ると、今度は以下の本人証明が必要と 言われたそうだ。 運転免許証 各種保険証 国民年金手帳 旅券(パスポート)・乗員手帳 他にも何種類かあるのだが、さし当たって身近なものはそんなもん。 まあ、最近問題になっている架空名義口座とか、他人名義口座への対策である事は 理解する。 しかし、離れて住んでいる人間に預けている通帳の金を動かしたいときに、 上記証明書の原本が必要とは、無茶苦茶じゃないか。 コピーでも不可、住民票も駄目、である。これでは何のために自筆の署名を したためた委任状を送ったのか訳が分からない。 そもそも近いところに住んでいて上記証明書が提出できる状況にあるのなら、 委任状など書かずに自分で下ろしにいくわい。 それが出来ないから委任状を書いているのに、本人証明の必要があるのでは 全く無意味ではないか。 大体上記書類はどれも重要な書類で、逸失の可能性がある郵送など、おいそれと できるものではない。 まあ離れたところに住んでいる親に通帳を預けているというこちらにも落ち度は あるのかも知れないが、 それにしても、「不便をかけるとか、そういうレベルじゃねえぞ!!」 っていった感じである。 何のための委任状制度なのか。この法案考えたぼんくら官僚と通した議員は かぼちゃ頭ばっかりか。馬鹿野郎どもが。 |
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posted at 2007/10/18 21:34:39
lastupdate at 2007/10/18 21:35:47 »category : 日記 【修正】 |
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