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» 憲法改正 date : 2007/05/22
巷では憲法改正論議でかしましい。

一箇所だけ確実に改憲した方がいい所がある。

総理大臣は国民に信を問うべき重要な法案や政策が提案された場合、
それの賛否を国民に問うべく議会を解散できる、という文面を追加すべきなのだ。

これ、議会政治としては至極まともな事で、今も当たり前のように行われている。
小泉前総理が、郵政民営化法案の是非を問うべく解散した2005年の
衆院選などは正にこのケースで、皆記憶に新しいところだろうと思う。

が、実は、今の日本国憲法には、上記のような首相の解散権に関する
規定が全くない。
首相が議会を解散できるケースとしては、内閣不信任案が成立した時だけ、
衆議院解散か、内閣総辞職かの二者択一ができる、と書いてあるだけなのである。

だから、実は戦後何度も行われてきた重要法案や政策を国民に問うべく解散、
そして総選挙という流れは、実は堂々と行われている憲法違反なのだ。

こんな馬鹿な事が何でまかり通っているかというと、
GHQが戦後の日本国憲法草案をまとめた時に、単純に首相の解散権限に
関する条項を付け加えるのを忘れちゃって、それを誰も指摘しなかったかららしい。

だから、首相の議会解散権に関する規定がない、という何とも間抜けな
憲法になっちゃってる。

だから、最低でもここだけは改正すべきだと思う。
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  posted at 2012/04/16 5:54:37
lastupdate at 2012/04/16 5:54:37
»category : 日記修正

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