■土地 ----------------------------
- 分筆登記・合筆登記・地目変更登記・地積更正登記
土地の区画割りの変更、分筆や合筆をして、法務局に図面を入れて登記申請
致します。測量時に現況面積と異なる場合は、地積更正登記をして面積を合わ
せます。その際には、境界確認もしていきます。
- 調査・測量
土地を測量して面積を確定します。
地積測量図の無い土地や面積が残地処理されている土地、境界が不明なところ がある土地をきちんと測量することで、将来的に問題の起こらないようにしていき
ます。
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道路のセットバック
建物を建てる際に、敷地部分の一部をセットバックして、前面道路の幅員を確保し たり、角地の場合に角切りを確保する必要がある場合が多々あります。
その際に、きちんと測量して境界ラインを明確にしておくことが大切です。
場合によっては、土地の分筆をしたり、自治体に寄付・払い下げすることも
あります。
- 実測図の作製
土地の売買を行う場合、その面積が登記簿上の面積と現況の面積と異なる場合、
細心の注意が必要です。どちらの面積に合わせて土地面積とするのかを確認しましょう。多くの場合は、土地を土地家屋調査士に依頼して実際に一度測量して「実測図」を作ってもらいます。その際に、その土地がどんな問題を抱えているのか調査してもらえますので、事前にトラブル回避のための対応をとることが出来ます。
主な対応は、実測面積と登記簿上の面積を合わせる。境界標を全部設置する。道路管理者(市町村)と道路幅員の確認をしておく・・・等が考えられます。
■建物 ----------------------------
- 建物の表題登記
建物を新築したときは1ケ月以内に登記しましょう。表題登記をした後に、所有権の
保存登記や抵当権の設定登記が出来るようになります。
- 建物表題変更登記
物置を造ったり、増築した場合はその旨の登記をしておく必要があります。
- 建物滅失登記
建物を取り壊した場合には、1ヶ月以内に建物滅失登記をしておきましょう。
放置しておくと、余計な税金を請求されることにもなります。
主要業務地区
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埼玉県東部・南部 千葉県北西部 茨城県南部 東京都区部 |
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