土地家屋調査士ってどんな仕事?
不動産の現状を調査して登記簿に登記する専門家−それが土地家屋調査士です。(法務省管轄国家試験資格)
あなたの重要な財産である土地や建物は、法務局(登記所)にある 登記簿に記録すること(表示に関する登記)により、その権利が保全されます。

土 地

 あなたが、土地を取得したい場合、また売却したり半分ずつにわけて子供に分けてあげたい・・・
 そんなときに、まず公的書類として確認の為に必要とされるのが、法務局にある「地積測量図」です。
 まず、法務局に行って、あなたの目的の土地の「地積測量図」が存在するか確認して下さい。
 →存在しない場合は、土地家屋調査士に依頼して測量してもらって「地積測量図」を作って下さい。

 次に、その「地積測量図」のあなたの目的土地がきちんと測量されたものか確認して下さい。
 もしかして、「残地」扱いになっていませんか?また昭和50年以前の地積測量図の場合、測量精度が
 現在とかなり違いますので、実際に測量して図面とあっているか確認することが必要です。

 土地の「地目」が「田」「畑」や「山林」になったままではありませんか?
 地目が農地のままですと、売買や建物を建てるときに、大きな制約をもったままとなります。
 現況が宅地や雑種地でしたら、すぐに「地目変更」の登記申請をすることをお勧め致します。
 土地家屋調査士にご相談下さい。

 目的の土地の「境界」がきちんとしているか調べてみて下さい。隣の土地や道路との境界に、コンクリート杭
 や金属プレートではっきりと境界がわかるようになっていますか?
 これらの境界標が無い場合、境界が確定していなかったり、何らかの問題を含んでいる場合があります。
 土地家屋調査士に相談して、境界の確認をすることをお勧め致します。

建 物

 建物を新築したら、真っ先に「建物表題登記」を申請します。
 建物表題登記をした後に、所有権保存登記をすることで、所有者であることを公示できますし、住宅ローンを
 組む場合の「抵当権の設定」もすることが出来ます。

 建物を取り壊したはずなのに、登記されたまま残っていませんか?もしかしたら余計な税金を払い続けていませ
 んか?建物を取り壊したら「建物滅失登記」の申請を依頼しましょう。

 建物を増築したり、一部を取り壊した場合も同様です。現状と登記簿が合わない場合は、近い将来に必ずトラブル
 の元となります。また、融資先からクレームを受けることとなります。必ず変更の登記申請をお願い致します。
業 務 内 容
表示登記申請業務
土地地積更正登記 土地の面積を現況に合わせる登記。隣地との境界確認書を作成し、
境界を確定させる測量を行う。
土地分筆登記 一筆の土地を分割する登記申請。
土地合筆登記 隣接する土地をひとつにまとめる登記申請。
土地地目変更登記 土地の現況が登記簿の記載と変更したときにする登記申請。
建物表題登記 建物を新築したときに新しく登記簿を作る登記申請。
建物変更登記 増築して床面積が増えたり、一部取り毀して床面積が減ったときにする登記申請。
建物滅失登記 建物を取壊し等を行った時にする登記申請。
土地現況測量・土地境界確定測量
土地現況測量 土地を取得する前に、登記簿どおりの土地面積が確保されているのか確認する必要があります
登記簿の土地地積は、現況面積と異なる場合が多いからです。つまり登記簿面積は現況面積と必ずしも一致していません。最新の地積測量図や実測図が存在しているか確認しましょう。そして図面が古かったり、存在していなかった場合は、一度測量してもらって確認する発要があります。
土地境界確定測量 土地現況測量をした結果、増減歩が明らかになった場合(面積が大きく異なっていた場合)現況の面積を登記簿面積に反映させる必要があります。その前提として、周辺土地所有者や管理者と境界の確認をして境界を確定させる必要があります。
開発業務
 住宅の分譲やアパートを建てる場合に、自治体の関係部署と事前の協議をしていく必要があります。
 水道や下水、電気やガスなどのライフラインの施設や計画道路の有無、雨水の処理からゴミ捨て場所を
 測量した図面を元にして、具体的なプランを協議していきます。
VRS測量
 日影や眺望が計画建物にどのように影響するのか、また近隣の建物から計画建物はどのように影響するのか
 3次元の測量をしていきます。高低差のある分譲地やマンション建設時に説得力のある図面を提供致します。
境界標の復元
 境界標が無くなっていたり、工事で飛ばされてしまった場合、測量図を元にして、境界標の復元を致します。

春日部測量設計
代表:尾崎博則 (土地家屋調査士)
登録 埼玉 第2386号
事務所:埼玉県春日部市中央4丁目6番地13 【Y!地図】  
TEL:048-796-8482  FAX:048−796−8492
mail :ozakin@big.or.jp

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