不動産の現状を調査して登記簿に登記する専門家−それが土地家屋調査士です。(法務省管轄国家試験資格) |
あなたの重要な財産である土地や建物は、法務局(登記所)にある
登記簿に記録すること(表示に関する登記)により、その権利が保全されます。
土 地
あなたが、土地を取得したい場合、また売却したり半分ずつにわけて子供に分けてあげたい・・・
そんなときに、まず公的書類として確認の為に必要とされるのが、法務局にある「地積測量図」です。
まず、法務局に行って、あなたの目的の土地の「地積測量図」が存在するか確認して下さい。
→存在しない場合は、土地家屋調査士に依頼して測量してもらって「地積測量図」を作って下さい。
次に、その「地積測量図」のあなたの目的土地がきちんと測量されたものか確認して下さい。
もしかして、「残地」扱いになっていませんか?また昭和50年以前の地積測量図の場合、測量精度が
現在とかなり違いますので、実際に測量して図面とあっているか確認することが必要です。
土地の「地目」が「田」「畑」や「山林」になったままではありませんか?
地目が農地のままですと、売買や建物を建てるときに、大きな制約をもったままとなります。
現況が宅地や雑種地でしたら、すぐに「地目変更」の登記申請をすることをお勧め致します。
土地家屋調査士にご相談下さい。
目的の土地の「境界」がきちんとしているか調べてみて下さい。隣の土地や道路との境界に、コンクリート杭
や金属プレートではっきりと境界がわかるようになっていますか?
これらの境界標が無い場合、境界が確定していなかったり、何らかの問題を含んでいる場合があります。
土地家屋調査士に相談して、境界の確認をすることをお勧め致します。
建 物
建物を新築したら、真っ先に「建物表題登記」を申請します。
建物表題登記をした後に、所有権保存登記をすることで、所有者であることを公示できますし、住宅ローンを
組む場合の「抵当権の設定」もすることが出来ます。
建物を取り壊したはずなのに、登記されたまま残っていませんか?もしかしたら余計な税金を払い続けていませ
んか?建物を取り壊したら「建物滅失登記」の申請を依頼しましょう。
建物を増築したり、一部を取り壊した場合も同様です。現状と登記簿が合わない場合は、近い将来に必ずトラブル
の元となります。また、融資先からクレームを受けることとなります。必ず変更の登記申請をお願い致します。
|
業 務 内 容 |
表示登記申請業務
土地地積更正登記 |
土地の面積を現況に合わせる登記。隣地との境界確認書を作成し、 境界を確定させる測量を行う。 |
土地分筆登記 |
一筆の土地を分割する登記申請。 |
土地合筆登記 |
隣接する土地をひとつにまとめる登記申請。 |
土地地目変更登記 |
土地の現況が登記簿の記載と変更したときにする登記申請。 |
建物表題登記 |
建物を新築したときに新しく登記簿を作る登記申請。 |
建物変更登記 |
増築して床面積が増えたり、一部取り毀して床面積が減ったときにする登記申請。 |
建物滅失登記 |
建物を取壊し等を行った時にする登記申請。 |
|